会 則
(趣 旨)
この会則は、京都外国語大学・京都外国語短期大学後援会(以下「後援会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
(事務局)
(事 業)
後援会が行う事業は、次のとおりとする。
- 大学及び短大の教育研究の充実・発展に関すること
- 教育の振興に関すること
- 教育施設、設備の充実に関すること
- 学生の福利厚生に関すること
- 学生の就職、課外活動等の支援に関すること
- 学生の国際交流等に関すること
- 後援会会報に関すること
- 会員相互の親睦に関すること
- その他、必要と認めたこと
(顧 問)
後援会は、大学及び短大との緊密な連携を図るため最高顧問及び顧問を置く。
2 前項に規定する最高顧問には理事長・総長を、顧問には大学及び短大の学長とする。
(会 員)
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 学生が卒業、退学等により大学及び短大に在学しなくなったとき。ただし、学生が卒業の場合、当該会員は卒業等の在籍する年度に関する総会の終結まで、資格を喪失しない。
- 死亡又は失踪・宣告を受けたとき。
(役 員)
後援会に、次の役員を置く。
会長 | 1名 |
副会長 | 3名 |
会計 | 1名 |
書記 | 3名 |
部員 | 約55名 |
2 前項に規定する役員の書記の人数については、役員の業務遂行に支障を期すると会長が判断したとき、委員総会の議を経てこれを変更することができる。
(役員の選出)
役員の選出は、次のとおりとする。
2 会長は、役員会において選出し、総会において承認を得たものが就任する。
3 副会長、会計及び書記は、委員の中から会長が委嘱する。
4 部員は、委員の中から会長が委嘱する。
(委員の選出)
(任 期)
役員の任期は1ヵ年とする。ただし、後援会として必要と認める場合はその限りでない。
2 委員の任期は、学生の在籍期間中とする。
(役員及び委員の職務)
役員及び委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
2 会長は、会務を総理し、必要あるときは役員、委員、会員等を招集し、役員会若しくは委員総会又は総会を開くことができる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が不在のときは、副会長がこの会則に定める会長の職務を行う。
4 会計は、会員から納入された入会金及び年会費(以下「会費等」という。)の管理を行い、年度末には決算書及び翌年度予算書を作成する。
5 書記は、役員会、委員総会又は総会及び各部会等が開催されたとき、それらの議事を記録し、議事録を作成する。
6 部員は、第 14 条第3項に規定する業務を行うとともに、会務を処理する。
7 委員は、会員に代わり会則の改廃、第4条に規定する事業、予算、決算、会長の承認、その他 重要事項等を審議する。
(役員の出張)
会長は、職務上必要があると判断したときは、役員に出張を命じることができる。
2 出張に係る旅費等は、「学校法人京都外国語大学教職員出張旅費規程」に準じる。
(総 会)
総会は、会員をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、総会は、委員による委員総会をもって、これに代えることができるものとする。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定するものとする。
-
- 後援会会則の改廃に関すること。
- 第4条に定める事業計画に関すること。
- 予算決算に関すること。
- 会長の承認に関すること。
- その他、運営に関する重要な事項に関すること。
4 総会の議長は、会長が指名した者がこれを務める。
5 総会は、会員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって定足数を満たし、議事は賛否により出席者の過半数をもって決議する。ただし、賛否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
6 第1項に規定する総会の開催について、重大な災害、事故等により、やむを得ず総会を開催することができないときは書面審議等で行うことができる。なお、決議事項については、後日会員に報告するものとする。
(役員会)
役員会は、会長、副会長、会計、書記及び各部員をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要と認めるときに招集し、開催することができる。
3 役員会は、次に掲げる事項について審議し、決議することができる。
-
- 総会に付すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
4 役員会の議長は、会長が指名した者がこれを務める。
5 役員会は、役員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって定足数を満たし、議事は賛否により出席者の過半数をもって決議する。ただし、賛否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
6 役員会は、第4条に定められた事業のうち、特に緊急性又は必要性を要する重要事項については、これを審議し、決議することができる。なお、決議事項については、総会において報告するものとする。
7 第2項に規定する役員会の開催について、重要な災害、事故等により、やむを得ず役員会が開催できないときは、会長、副会長に委任することができる。なお、決定事項については、後日役員に報告するものとする。
(部)
第4条に定められた事業を円滑に運営するため、後援会に会計、広報及び運営の各部を置き、部員をもって構成する。
2 各部の部長については、会長が任命した者とする。
3 前項に規定する各部の業務は、次のとおりとする。
-
- 会計部は、収支決算書及び予算書の作成に関すること。
- 広報部は、広報に関すること。
- 運営部は、事業計画に基づく行事の企画・運営に関すること。
4 各部の構成する人員数は、次のとおりとする。但し、会長が必要と認める場合はその限りでない。
会計部 約15名 広報部 約20名 運営部 約20名
(運営資金)
後援会の運営に要する資金は、会員の納入する会費等により運営する。
2 大学・短大の会費等の金額は、次のとおりとする。
入会金 5,000円 年会費 10,000円
(会費等の納入)
入学試験に合格した者の保証人は、大学が別に指定する期間内に前条第2項に規定する会費 等を一括して納入しなければならない。
2 前項に規定する者を除く会員は、在学中毎年大学が指定する期間内に会費を一括して納入しなければならない。
3 会費等の徴収については、大学及び短大に代理徴収を委託する。
(会費等の還付)
既納の会費等は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、会費の納入後大学が別に指定する期間内に休学を願い出て許可された場合は、これを還付する。
3 第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により会費等の納入手続きを完了した者が、大学が別に指定する期間内に入学を辞退した場合は、これを還付する。
(会計年度)
後援会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
(事業計画・報告及び予算・決算)
後援会は、事業報告書及び収支決算書を作成し、監査を経て毎年総会において承認を得なけ ればならない。また、次年度の事業計画及び収支予算書について作成しなければならない。
(監査及び監査報告)
議事録監査の各2名を置く。
4 議事録監査は、総会及び役員会で審議、議決又は決議された事項について、書記が作成した議事録を監査し、総会において報告しなければならない。
5 監査は、総会及び役員会に出席するが、議決権を行使しないものとする。
(弔慰金等)
後援会の会員である保証人又は学生が死亡した場合、原則として供花、弔慰金(以下「弔慰金等」という。)の方法により後援会の弔意を表すものとする。
2 弔慰金等の支給は、弔慰金20,000円、供花料10,000円とする。
3 弔慰金等の表書きは、「京都外国語大学又は京都外国語短期大学後援会」とする。
(会則の改廃)
この会則の改廃は、総会の議を経て、会長がこれを行う。
(備え付け帳簿及び書類)
後援会には、後援会会則、会員名簿及び総会、委員総会、役員会及び各部会の議事録並びに 収支に関する帳簿、その他必要な帳簿書類を備えておかなければならない。
(条文の読み替え)
本会則第12条第1項ただし書を適用したときは、第8条第2項、第12条第2項から第6項、第13条第3項第1号から第3号及び第6項、第19条、第20条第3項及び第4項、第22条において、それぞれ「総会」とあるのは「委員総会」と、「会員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
附 則
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附 則
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附 則
附 則
附 則
1 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
2 経過措置として、会則第15条第2項における短大の会費引き上げについては、平成26年4月1日から施行する。
附 則
附 則
附 則
附 則
附 則
(昭和42年6月25日改正、昭和61年7月28日改正、平成2年5月14日改正、平成9年5月31日改正、平成10年10月10日改正、平成12年12月2日改正、平成15年12月6日改正、平成17年5月21 日改正、平成20年5月24日改正、平成21年5月30日改正、平成22年5月22日改正、平成23年5月21日改正、平成25年5月25日改正、平成29年11月20日改正、令和元年5月25日改正、令和4年5月21日改正、令和5年5月20日改正、令和6年5月25日改正)